四街道市議会 2020-09-29 09月29日-09号
徴収対策の取組では、収納員の1名削減と納付誓約の指導のご報告もありましたけれども、収入未済額、徴収し損なった額については、再度の対策を講じていただきたい。以上のことと令和元年度予算時に反対しているため、決算も認定できません。
徴収対策の取組では、収納員の1名削減と納付誓約の指導のご報告もありましたけれども、収入未済額、徴収し損なった額については、再度の対策を講じていただきたい。以上のことと令和元年度予算時に反対しているため、決算も認定できません。
対象となる方は、複数年にわたって保険料を滞納されている方のうち分割納付誓約による納付状況が良好でない方を対象とするものであり、特別な事情がある方や分割納付誓約による納付状況が良好な方に関しては除外しております。
しかしながら、本市では高額滞納者となっている方に納付誓約書をいただいておりまして、分納する形で少しずつお支払いをしていただいておりますので、連帯保証人に今まで請求した事例はここ20年ほどございません。 以上でございます。 ○戸田由紀子議長 高橋絹子さん。 ◆高橋絹子議員 わかりました。
平成30年度は21名の保護者と面談し、ほとんどの保護者から納付誓約書の受領及び児童手当からの振り替えの申し出をいただいております。
また、分割納付等の納付計画が調い、納付誓約書が滞納者から提出されるなど、地方公共団体の徴収金の納付納入義務を承認したと認められる滞納者の行為があったときに、時効が中断いたします。
従前は資格証明書となった方が納付相談にお越しになり、分割納付誓約や一部納付をした場合、短期被保険者証への切りかえを行っておりました。しかしながら、結果として納付があったのはその1回限りで、その後納付はないといった方が多数いらっしゃいました。
納税相談や納付の案内に理由なく応じない者、また納付誓約を履行しない者など、悪質滞納者に対してはこのことは正当な措置と考えます。しかしながら、滞納者が病気などで相談もできない、悪質滞納を意図しない特別な事情、また滞納処分、差し押さえの意味さえ理解できないさまざまな事情、ケースがあるはずであります。滞納者の本当の滞納理由は、担当部局といえども全て把握は難しいのではないでしょうか。
それ以前の平成20年度から平成23年度にあります4ないし6件につきましては、同一の方で井戸水使用による下水道単独請求分でありまして、納付誓約書をとっていることから時効が停止しているため、不納欠損の対象とはならず滞納繰越となっているものでございます。 以上でございます。
これらに対しましては、市営住宅家賃等に係る債権管理方針に基づきまして、滞納者の初期段階における納付相談の実施、また納付誓約書の締結、退去済み滞納者への適正な支払請求などを行うなど、滞納家賃の徴収に努めているところでございます。 現状の課題でございますが、新たな滞納を発生させないこと、また滞納を翌年度に繰り越さないよう、納付相談や納付誓約の確実な履行を行うなどが主な課題と捉えております。
これらに対しましては、市営住宅家賃等に係る債権管理方針に基づきまして、滞納者の初期段階における納付相談の実施、また納付誓約書の締結、退去済み滞納者への適正な支払請求などを行うなど、滞納家賃の徴収に努めているところでございます。 現状の課題でございますが、新たな滞納を発生させないこと、また滞納を翌年度に繰り越さないよう、納付相談や納付誓約の確実な履行を行うなどが主な課題と捉えております。
それでは主要施策の81ページ、徴収事業になるかと思うのですけれども、分割納付誓約書等出していただいた方、そういった過程で生活困窮者支援事業等につなげた実績等があればお願いします。 ○委員長(中村孝治) 収税課長 ◎収税課長(木原一彦) 生活困窮のほうということでございますよね。申しわけございませんでした。
ただし、不納欠損額と不納欠損者数がふえていることにつきましては、これは社会保険への加入、死亡、転出、生活困窮といった理由で、納付誓約後、納付が完納しないもののうち無財産や所在不明など実質上徴収困難と判断した債権を分納誓約により長期間未納の状態として債権として持っているのは適切ではないとの県の指導もございましたので、時効到来分を調査し、不納欠損処理したため、増加したものでございます。
そのため平成28年度から特に自動車や軽自動車等を対象とした差し押さえを進めており、結果的に公売まではいかなくても、差し押さえ解除を求めて高額納付や完納を見据えた分割納付誓約に結びつく等、一定の効果が上がっております。 もう一つには、納税コールセンターや初動整理業務の民間委託がございます。
これに対しまして、市営住宅家賃等に係る債権管理方針に基づきまして滞納者の初期段階において納付相談の実施及び納付誓約書の締結、退去済み滞納者への適正な支払い請求などを行い、滞納家賃の徴収に努めているところでございます。その結果、収入未済額は年々減少傾向になっております。 今後につきましても、引き続き徴収率向上及び滞納繰越額の減少に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。以上でございます。
これに対しまして、市営住宅家賃等に係る債権管理方針に基づきまして滞納者の初期段階において納付相談の実施及び納付誓約書の締結、退去済み滞納者への適正な支払い請求などを行い、滞納家賃の徴収に努めているところでございます。その結果、収入未済額は年々減少傾向になっております。 今後につきましても、引き続き徴収率向上及び滞納繰越額の減少に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。以上でございます。
次に、③、滞納している方の生活状態などを調査し、状況により時効中断を図るため分割などで納入していることはあるのかにつきましては、納税相談の結果分割納付を行っていただく場合、債務承認行為の一つである納付誓約書を受理する場合があります。納付誓約書の受理件数は、平成25年度、465件、平成26年度、566件、平成27年度、763件でございます。
滞納者の方がまだいらっしゃるということなんですけれども、この滞納者の方につきましては、納付誓約的なものは全員にしていただいているんでしょうか。
中断とは、民法第147条の規定による差し押さえや承認、これは納付誓約とか一部納付に伴う時効の中断行為でございます。この消滅時効は、中断の事由が終了したときから2年となります。 続いて、災害発生のご質問に対してお答えいたします。まず、11月22日に発生した津波注意報発表時に避難情報を発したのかというご質問でございます。
なお、納付誓約の不履行を繰り返す未納者に対しては、財産調査の上、預貯金、給与等の債権の差し押さえを行っており、収納率の向上に努めているとの答弁がなされました。 次に、歳出審査でありますが、特定健康診査の過去3年間の実施状況を伺うとの質疑に対し、国より発表された法定報告値で、平成25年度32.1%、平成26年度33.4%、平成27年度は速報値となるが33.8%であったとの答弁がなされました。